刈谷市議会 2023-03-23 03月23日-05号
--------------------------------------- 次に、日程第28及び日程第29、請願第1号給食のオーガニック化推進を求める請願及び請願第2号「選択的夫婦別姓制度の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書」を採択することを求める請願の請願2件を一括議題とします。
--------------------------------------- 次に、日程第28及び日程第29、請願第1号給食のオーガニック化推進を求める請願及び請願第2号「選択的夫婦別姓制度の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書」を採択することを求める請願の請願2件を一括議題とします。
年度刈谷市国民健康保険特別会計予算日程第30 議案第24号 令和5年度刈谷市後期高齢者医療特別会計予算日程第31 議案第25号 令和5年度刈谷市介護保険特別会計予算日程第32 議案第26号 令和5年度刈谷市水道事業会計予算日程第33 議案第27号 令和5年度刈谷市下水道事業会計予算日程第34 請願第1号 給食のオーガニック化推進を求める請願日程第35 請願第2号 「選択的夫婦別姓制度の導入など、一日も早い民法改正
陳情第11号、私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するために日進市独自の授業料助成制度の拡充を求める陳情書、陳情第12号、国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書、陳情第13号、介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書、陳情第14号、「選択的夫婦別姓制度の導入など、一日も早い民法改正を求める意見書」を採択することを求める陳情、陳情第15号、民主主義・立憲主義
民法改正により、2022年4月1日、今年度から成人年齢が二十歳から18歳に引き下げられました。
令和2年4月1日の民法改正で、市営住宅入居における連帯保証人について御質問をさせていただくその前に、まず一般的に市営住宅を運営する目的について確認をさせてください。
次に、2点目のご質問、市営住宅の保証人についてでございますが、令和2年4月の民法改正を受けまして、保証人の廃止について検討してまいりましたが、家賃滞納の際の連帯責任、緊急連絡先の確保といった保証人制度の重要性を鑑み、本市といたしましては、保証人の廃止については見送っております。
あくまで民法改正に合わせて子供の定義を見直すという行政側の都合を優先する姿勢が見受けられました。 反対理由の2点目です。 19歳の若者が相談したいと思ったとき、市の設置している相談機関から選ぶとなると、相談内容が障害や生活困窮以外では、子ども・若者総合相談窓口になると思います。
法務省ウェブサイトに掲載されている「成年年齢関係」の「民法改正QアンドA」においても、「18歳、19歳の若者の自己決定権を尊重するものであり、その積極的な社会参加を促す」との考えが示されておりますが、18歳以上を成人とすることとなった今回の歴史的な大転換について、その趣旨と目的は私も大いに賛同するものであります。
その際、民法改正による18歳成年については、ついては、消費生活相談員を講師とした若者向けの消費者教育を行う、地域の若者が被害者にも加害者にもならない自立した消費者として安心・安全に暮らせる社会づくりを目指す、今後の成人の日については、名称変更、開催日時、会場、運営方法など、運営を委託している豊橋市校区社会教育委員会連絡協議会と調整する、また、近時に転入された方や外国籍の方なども含め、二十歳の成人式を
この4月から、成年年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正が行われます。平成30年6月13日に成立した法律が施行されるわけです。明治時代から約140年間、大人は二十歳と呼ばれていたものが、18歳で大人と呼ばれることになります。昨日を含め、この春御卒業される皆さんは、既に大人として社会で扱われます。
今回の民法改正により、婚姻年齢が男女ともに18歳になり、婚姻者は全て18歳以上となりますので、改めて受給資格者に婚姻要件を加える必要がなくなったことにより改正するもので、子ども医療の助成対象から婚姻をしている者を対象外とするものではございません。 ○議長(武田治敏) 以上で通告による質疑は終わりました。 ほかに質疑を許します。質疑はありませんか。
次に、議案第7号につきましては、民法改正により成年年齢が18歳に引き下げられることに伴い、18歳に達した子どもにあっては、当該子どもを医療費の受給資格者とするため、日進市子ども医療費支給条例の一部を改正しようとするものでございます。
○議長(加藤廣行) 教育部長・・・ ◎教育部長(宮田孝裕) 改正する理由につきましては、議員もおっしゃいましたとおり、民法改正を鑑みまして対象の子供の定義を見直す必要があるからでございます。
1項目目、令和2年度の民法改正によって、市営住宅の修繕費等の負担責任等について変更した事項は何か。 2項目目、市営住宅の設備として風呂釜を設置することを検討したか、お答えください。 ◎建設総務課長(奥村和弘) 御質問の1点目につきましては、保証人については、契約書に付随するものであり、全住民と再度契約をすることは負担が掛かるため、条例改正時に、遡及しないことにしております。
現在、国の法制審議会では、相続登記の義務化をはじめとする民法改正の議論が進んでおり、本市としましては、より実効性のある空き家対策が行えるような法的環境が整うように注視しているところでございます。
この5%というのが市中金利を大きく上回っていた、そういったことから、平成29年の民法改正により3%に引き下げるとともに、3年ごとの見直しをする変動制に変わったわけでございます。
先ほど、犬飼議員が質疑をされたわけですけれども、民法改正を見越して打ててる手段があったかどうか。それから、昨年決算で課題とされました収入申請がないために家賃が高額になった事例についてですが、収入申告の状況をもう少し、未提出者の内容について詳しく伺わせてください。
〔資料呈示〕 ◆11番(田村徳周君) (続)こちらは皆様にもちょっと共有させていただいているんですけれども、「2019年2月1日国連子どもの委員会より出された総括所見について」というものの中でも、例えば離婚と面会交流というところにも、4行目、その結果、離婚後の共同親権を認めるための民法改正、実態を伴う面会交流権の確保について、委員会から日本政府に対する勧告が出され、人的、技術的、経済的なあらゆる措置
◎まちづくり部参事[建築担当部長](松川貴広君) 今回の民法改正に合わせまして、国土交通省から通知がありました極度額に関する参考資料では、民間の賃貸住宅契約に関してではございますが、裁判所に借主の未払い家賃等で提訴した場合に、判決で連帯保証人にその負担を命じた家賃月数といたしまして、平均値で13.2か月分、中央値で12か月分であったと報告されております。
国は、この民法改正を受け、成人式の時期や在り方等に関する分科会を設置しました。その分科会において、成人式の時期や在り方等について各地方自治体における検討に資するための情報発信を行うための検討を行っていくこととし、その分科会は平成30年10月以降、8回にわたって開催されてきました。